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一般社団法人 日本医用画像工学会 定款

第1章 総則

  • 名称

    第1条
    この法人は、一般社団法人 日本医用画像工学会と称し、英文では、Japanese Society of Medical Imaging Technology(略称 JAMIT)と表示する。
  • 事務所

    第2条
    この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

  • 目的

    第3条
    この法人は、医用画像工学及びこれに関連する研究の連絡提携をはかり、もって学術の発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。
  • 事業

    第4条
    この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
    (1) 学術大会、研究会、シンポジウム等の学術的会合の開催
    (2) 研究又は情報の国際交流
    (3) 学会誌その他刊行物の発行
    (4) その目的達成に必要な事業

第3章 会員、社員

  • 法人の構成員

    第5条
    この法人に、次の会員を置く。
    (1) 正会員 この法人の目的に賛同する個人
    (2) 名誉会員 この法人に特に功労のあったこの法人が認めた個人
    (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助する法人および団体
    但し、賛助会員代表者を正会員とみなす。
    (4) 学生会員 この法人の目的に賛同する学生
    (5) 図書会員 この法人の学会誌の購入のみを目的とする個人又は団体
    2
    この法人の社員は、正会員の中から概ね10人に1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。なお、端数の取り扱いについては理事会で定める。
    3
    代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は代議員選出規程に定める。
    4
    代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
    5
    第3項の代議員選挙において、立候補した正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
    6
    第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は次期代議員が選任される時までとし、再任を妨げない。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(「法人法」第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(「法人法」第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(「法人法」第63条及び第70条)並びに定款変更(「法人法」第146条)についての議決権を有しないこととする。)
    7
    代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
    8
    補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
    (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
    (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
    (3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
    9
    第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
    10
    この法人は、必要に応じて代議員を増員する選挙を行うことができる。増員された代議員の任期は、他の在任代議員の任期の満了すべき時までとする。
    11
    正会員は、「法人法」に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
    (1) 「法人法」第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
    (2) 「法人法」第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
    (3) 「法人法」第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
    (4) 「法人法」第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
    (5) 「法人法」第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
    (6) 「法人法」第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    (7) 「法人法」第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    (8) 「法人法」第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
    12
    代議員は無報酬とする。
  • 入会

    第6条
    この法人の会員として入会しようとする者は、定款細則に定める入会手続きにより入会を申し込む。
  • 会費

    第7条
    会員は、定款細則に定める会費を支払う義務を負う。
    2
    名誉会員は、会費を納めることを要しない。
    3
    既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
  • 任意退会

    第8条
    会員は、定款細則に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
    2
    未納会費があるときは、これを全納しなければならない。
  • 会員の除名

    第9条
    会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の議決によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前迄に理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) この定款その他の規則に重大な違反をしたとき
    (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
    2
    前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
  • 会員資格の喪失

    第10条
    前2条のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
    (1) 第7条第1項の支払義務を2年以上履行しなかったとき
    (2) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である団体が解散したとき
    2
    代議員である正会員が会員資格を喪失した場合は、代議員の資格も喪失する。

第4章 社員総会

  • 構成

    第11条
    社員総会は、すべての社員をもって構成し、これをもって「法人法」上の社員総会とする。
    2
    社員総会は、通常総会及び臨時総会の2 種とする。通常総会をもって「法人法」上の定時社員総会とする。
  • 権限

    第12条
    社員総会は、次の事項について決議する。
    (1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
    (2) 会員の除名
    (3) 理事及び監事の選任又は解任
    (4) 代議員の解任
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    (6) 定款の変更
    (7) 解散及び残余財産の処分
    (8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  • 開催

    第13条
    社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後4ヶ月以内に開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
  • 招集

    第14条
    社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
    2
    社員総会を招集するときは、会議の目的たる事項及び内容、日時並びに場所を記載した書面又は電磁的方法によって、開催日の2 週間前までに通知を発しなければならない。
    3
    会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
    4
    実際上の対面会議と同等の環境が整備されている、以下の条件を満たすインターネット等の手段で接続するオンライン会議システム(Zoom、またはWebex等)による参加を出席とみなす。
    (1)出席者を本人と確認する手段があること
    (2)出席者が自由に発言でき即時に他の出席者に伝わる手段があること
  • 議長

    第15条
    社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
  • 議決権

    第16条
    社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
  • 決議

    第17条
    社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
    2
    前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1) 会員の除名
    (2) 監事の解任
    (3) 定款の変更
    (4) 解散
    (5) その他法令で定められた事項
    3
    理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項(役員の設置)に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  • 書面議決等

    第18条
    社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
    2
    前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
  • 議事録

    第19条
    社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2
    議長及び出席者の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

  • 役員の設置

    第20条
    この法人に、次の役員を置く。
    (1) 理事 5名以上20名以内
    (2) 監事 2名以内
    2
    理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。また、必要がある場合は3名を副会長にすることができる。
    3
    前項の会長をもって「法人法」上の代表理事とし、その他の理事を同法上の業務執行理事とする。
  • 役員の選任

    第21条
    理事及び監事は、社員総会の決議によって第5条1項で定める正会員の中から選任する。また、役員選任のための役員候補者選出については役員候補者選出規程に定める。
    2
    前項の決議をする場合には、法務省令に定めるところにより、理事又は監事が欠けた場合に備えて、会員の中から補欠の理事又は監事を選任することができる。
    3
    会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    4
    監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
    5
    理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  • 理事の職務及び権限

    第22条
    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    2
    会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
    3
    業務執行理事は、理事会規則に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  • 監事の職務及び権限

    第23条
    監事は次の職務を行う。
    (1) 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    (2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 役員の任期

    第24条
    理事、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    2
    理事又は監事は、第20条に定める定数に欠けるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
    3
    補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 役員の解任

    第25条
    理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
  • 役員の報酬等

    第26条
    役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては報酬等を支給することができ、その額は社員総会において別に定めるものとする。
    2
    理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
  • 責任の免除又は限定

    第27条
    この法人に対する役員の「法人法」第111条第1項に定める賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
    2
    この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額といずれか高い額とする。

第6章 理事会

  • 構成

    第28条
    この法人に理事会を置く。
    2
    理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • 権限

    第29条
    理事会は、次の職務を行う。
    (1) この定款の施行、またはこの法人の運営に関する規程類の制定及び改廃
    (2) この法人の業務執行の決定
    (3) 理事の職務の執行の監督
    (4) 会長及び副会長の選定及び解職
    (5) その他、法令またはこの法人の定款に定められた事項
  • 招集

    第30条
    理事会は、会長が招集する。
    2
    会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
    3
    実際上の対面会議と同等の環境が整備されている、以下の条件を満たすインターネット等の手段で接続できるオンライン会議システム(Zoom、またはWebex等)による参加を出席とみなす。
    (1)出席者を本人と確認する手段があること
    (2)出席者が自由に発言でき即時に他の出席者に伝わる手段があること
  • 決議

    第31条
    理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2
    前項の規定にかかわらず、「法人法」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
  • 議事録

    第32条
    理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2
    当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 事務局及び職員

  • 事務局及び職員

    第33条
    この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
    2
    事務局には、所要の職員を置く。
    3
    事務局職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
    4
    事務局の組織および運営に関し重要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
    5
    職員は、有給とする。
    6
    事務局業務は、会長が理事会の承認を得て外部委託することができる。この場合、職員、組織、運営については、委託先業者との契約によるものとし、第2項ないし第5項の規定は適用しない。
  • 備付帳簿及び書類

    第34条
    事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    (1) 定款
    (2) 社員名簿(及び社員の異動に関する書類)
    (3) 理事及び監事の名簿
    (4) 認定、許可、許可等及び登記に関する書類
    (5) 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
    (6) 財産目録
    (7) 事業計画及び収支予算書
    (8) 事業報告
    (9) 事業報告の附属明細書
    (10) 貸借対照表
    (11) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (12) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (13) 監査報告
    (14) その他法令で定める帳簿及び書類

第8章 資産及び会計

  • 事業年度

    第35条
    この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • 事業計画及び収支予算

    第36条
    この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長または業務執行理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    2
    前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
  • 事業報告及び決算

    第37条
    この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長または業務執行理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    2
    前項の承認を受けた書類については、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
    3
    第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 基金

  • 基金

    第38条
    この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
    2
    拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
    3
    基金の返還の手続については、返還する基金の総額について通常総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

第10章 定款の変更及び解散

  • 定款の変更

    第39条
    この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
  • 解散

    第40条
    この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
  • 残余財産の帰属

    第41条
    この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  • 剰余金の分配

    第42条
    この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第11章 公告の方法

  • 公告の方法

    第43条
    この法人の公告は、電子公告により行う。
    2
    事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第12章 補則

  • 実施細則

    第44条
    この定款に定めるもののほか、この定款の施行についての細則、その他この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

附則

  • 最初の事業年度

    第45条
    この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から令和3年3月31日までとする。
  • 設立時代議員

    第46条
    この定款施行後最初の代議員は、この法人設立時の任意団体である日本医用画像工学会の幹事とする。なお任期については第5条第6項の規定を適用する。
  • 設立時の理事・監事

    第47条
    この法人の設立時の理事、監事は、第21条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
    設立時理事工藤 博幸
    設立時理事佐藤 嘉伸
    設立時理事原  武史
    設立時理事森  健策
    設立時理事伊藤 聡志
    設立時理事大沢 博之
    設立時理事北坂 孝幸
    設立時理事滝沢 穂高
    設立時理事中田 典生
    設立時理事畑中 裕司
    設立時理事花岡 昇平
    設立時理事増谷 佳孝
    設立時理事宮崎  靖
    設立時理事目加田慶人
    設立時監事森田 尚孝
    設立時監事清水 昭伸
  • 設立時の会長及び副会長

    第48条
    この法人の設立時の会長及び副会長は、第21条第3項の規定にかかわらず次のとおりとする。
    設立時会長 工藤 博幸
    設立時副会長佐藤 嘉伸
    設立時副会長原  武史
    設立時副会長森  健策
  • 設立時社員の氏名、住所

    第49条
    この法人の設立時の社員の氏名、住所は、次のとおりである。
    設立時社員工藤 博幸
    設立時社員住所(自宅住所の為非公開)
    設立時社員佐藤 嘉伸
    設立時社員住所(自宅住所の為非公開)
    設立時社員原  武史
    設立時社員住所(自宅住所の為非公開)
    設立時社員森  健策
    設立時社員住所(自宅住所の為非公開)
  • 設立時の補欠役員

    第50条
    この法人の設立時の補欠役員は、第21条第2項にかかわらず次のとおりとする。
    本会設立時の理事大沢 博之の補欠として、湯澤 史佳
  • 法令の準拠

    第51条
    本定款に定めのない事項は、すべて「法人法」その他の法令に従う。

制定 2020年11月13日