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利益相反の取扱いに関する規程
JAMIT規程 第107号 利益相反の取扱いに関する規程
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目的
第1条本規程は、一般社団法人日本医用画像工学会(以下、「本学会」という)の「利益相反(Conflict of Interest、 以下、COIと略す)」に関する基準とその申告および開示方法について定め、「本学会」会員などのCOI状態を公正に管理することを目的とする。 -
COI事項の申告
第2条「本学会」主催の学会発表に際し、発表内容に関わるCOI状態の有無を演題登録時に主催者が求める様式で申告しなくてはならない。2「本学会」が発行する刊行物への論文発表に際し、発表内容に関わるCOI状態の有無を投稿規程で求める様式で申告しなくてはならない。 -
COI 自己申告の基準
第3条COI自己申告が必要な金額は以下のごとく、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。なお、演題登録時から遡り1年間のCOIの状態について申告を行うものとする。
(1) 研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、「企業・組織や団体」という)の役員、顧問職については、1つの「企業・組織や団体」からの報酬額が年間100万円以上とする。
(2) 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を保有する場合とする。
(3) 「企業・組織や団体」からの知的財産権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。
(4) 「企業・組織や団体」から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払 われた日当(講演料など)については、1つの「企業・組織や団体」からの年間の講演料が合計50万円以上とする。
(5) 「企業・組織や団体」がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの「企業・組織や団体」からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。
(6) 「企業・組織や団体」が提供する研究費については、1つの「企業・組織や団体」から研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間200万円以上とする。
(7) 「企業・組織や団体」が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの「企業・組織や団体」から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合とする。
(8) 「企業・組織や団体」が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
(9) その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの「企業・組織や団体」から受けた総額が年間5万円以上とする。
但し、(6)、(7)については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある「企業・組織や団体」などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある。 -
COI の開示方法
第4条登録時にCOI自己申告された演題については、当該演題が掲載されるプログラム集、抄録集上で適宜開示を行う。2演題登録以降発表当日までに変更があった場合には、その内容を発表時に使用するスライドまたはポスターに記載する等の方法で開示を行う。3COI自己申告された投稿論文については、JAMIT規程第403号 「MIT誌投稿規程」で定める様式で適宜開示を行う。 -
改廃
第5条本規程の改廃は理事会の決議とする。
附則
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制定・改定の経緯
(1) 本規程は、一般社団法人日本医用画像工学会の設立の登記の日から施行する。 -
関連規程
(1) JAMIT規程第403号 「MIT誌投稿規程」
制定 2020年11月13日