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入退会及び会員資格停止・除名に関する細則
一般社団法人 日本医用画像工学会 定款細則抜粋
第2章 会員
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入会
第2条「本学会」に会員として入会を希望する者は、所定の様式「様式例1:入会フォーム」に必要事項を記入し、事務局に提出することとする。2会員の資格は、第9条に定める会費の入金が確認された日に発効する。 -
任意退会
第3条「本学会」会員は退会を希望する場合、所定の様式「様式例2:退会フォーム」に必要事項を記入し、事務局に提出し、理事会での退会手続き後正式に退会となる。ただし、退会手続期間中の新たな年会費は発生しない。2任意退会に際して、未納の年会費があるときは、これを全納しなければならない。3任意退会した場合、再入会に際して未納の年会費の支払いを要する。4納入済の当該年度の年会費は返納されない。 -
正会員
第4条正会員は、「本学会」の目的に賛同する個人とする。2第6条第3項により「賛助会員代表者」を正会員に加える -
名誉会員
第5条名誉会員は、「本学会」に特に功労のあった「本学会」が認めた個人とし、理事会が社員総会に名誉会員候補案を提案し、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の同意を得て決定する。2名誉会員は年会費を免除する。3名誉会員は、定款第5条第3項の代議員選挙に関わる正会員に含まれるものとする。 -
賛助会員
第6条賛助会員は、「本学会」の目的に賛助し、その事業を援助する法人および団体とする。2賛助会員は、「本学会」に対する代表者(以下「賛助会員代表者」という。)1名を定め、あらかじめ書面を以って「本学会」に届け出なければならない。「賛助会員代表者」を変更した場合も同様とする。3「賛助会員代表者」は正会員としての権利を有するものとする。4代議員、理事および監事である賛助会員代表者が任期途中で代表を辞任した場合、同じ賛助会員の後任代表者が残りの任期を務めることができる。 -
学生会員
第7条学生会員は、「本学会」の目的に賛同する学生とする。 -
図書会員
第8条図書会員は、「本学会」の学会誌の購入のみを目的とする個人又は団体とする。 -
第11条年会費の未入金があった場合は、以下とする。
(1) 9月30日現在で当該年度および前年度の年会費が滞納されている場合は、翌10月1日をもって自動的に退会とする。ただし、自動退会になった当該年度と前年度の年会費は納入しなければならない。
(2) 自動退会になった場合、再入会に際して入会金および未納の年会費の支払いを要する。 -
第12条休会の取扱いについて、海外勤務等の特別な事情により休会(1年以上)を希望する場合は、事前に理事会の承認を得て休会として、該当する期間(年度単位)の会費を免除する。
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第13条賛助会員の大会への参加費は口数に関係なく、正会員と同等額とする。
制定 2020年11月13日
改定 2022年3月7日
改定 2022年9月28日
改定 2022年10月11日