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代議員選出規程
JAMIT規程 第201号 代議員選出規程
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目的
第1条本規程は、一般社団法人日本医用画像工学会(以下、「本学会」という)の定款第5条に基づき、代議員の選出にあたっての必要な事項を定める。 -
定義
第2条代議員とは、「本学会」の正会員で本規程に基づき選出された者で、正会員を代表して社員として社員総会で決議を行う者をいう。2本代議員選出規定における「正会員」とは、名誉会員を含むものとする。 -
代議員の定数
第3条代議員の定数は、定款第5条第2項に規定する基準に基づき理事会で決定する。2代議員の定数は、代議員の選挙が行われる年の1月末時点における正会員数を推定し、それにより算定するものとする。 -
代議員の任期
第4条代議員の任期は定款第5条第6項の規定により選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。 -
選挙人の資格
第5条選挙人は、代議員選出前の12月20日において、正会員として承認されている者でなければならない。 -
被選挙人の資格
第6条代議員の被選挙人は、代議員を選出する日において、正会員でなければならない。 -
選挙管理委員会
第7条理事会は、代議員の選出に関する業務を公正に行うため、選挙管理委員会を設置する。この選挙管理委員会に関する運営規則は、別に定めるものとする。 -
推薦委員会
第8条理事会は、代議員の円滑な選出のため、推薦委員会を設置する。2推薦委員会は代議員候補者を選挙管理委員会に推薦する。3推薦委員は3名以上とし、正会員、名誉会員から理事会で選出し、会長、副会長、理事、監事との兼務も、当該選挙の被選挙人となることも可とする。4委員長には会長が就任する。 -
代議員の選出方法
第9条代議員は、正会員による選挙に基づいて選出する。2被選挙人は、公募による立候補者および推薦委員会から推薦された代議員候補者とする。 -
立候補受付期間
第10条選挙管理委員会は、30日を超えない範囲で立候補の受付期間を定めるものとする。 -
応募手続
第11条代議員に立候補しようとする正会員は、前条で定める立候補受付期間内に正会員の推薦人3名を付して「委員会」に立候補届を掲出しなければならない。なお、推薦人は複数の候補者を推薦することができる。 -
候補者名簿の公表と投票実施の公示
第12条選挙管理委員会は、会員に候補者名簿を公表するとともに、投票の実施、代議員定数、選挙方法等を公示する。2候補者数が定数の70%に達しない場合は、選挙管理委員会は推薦委員会に追加候補者の推薦を依頼することができる。 -
選挙方法
第13条代議員の選挙は、次の方法により行うものとする。
(1) 投票は、電子投票または書面投票によるものとする。
(2) 前号の書面投票は、指定の用紙を使用するものとする。
(3) 選挙により、投票数の過半数によって信任された代議員候補者を当選人とする。ただし、代議員定数を超えた場合、不信任数が多い順から削減する。不信任数が同じ場合には、在会年数の短い順に削減する。在会年数が同じ場合は、年長者を当選人とする。2前項の投票において、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。
(1) 正規の手段以外により投票したもの
(2) 投票用紙の立候補者の氏名欄に指定された投票方法以外の記入をしたもの
(3) 判読ができないもの -
改廃
第14条本規程の改廃は理事会の決議とする。
附則
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制定・改定の経緯
(1) 本規程は、一般社団法人日本医用画像工学会の設立の登記の日から施行する。 -
関連規程
(1) 一般社団法人日本医用画像工学会 定款
(2) JAMIT規程第202号 「選挙管理委員会 運営規則」
制定 2020年11月13日
改定 2021年11月16日
2022年1月11日
2022年3月7日