学術データベース利用規程

第1条(趣旨)
この規定は幹事会議決に基づいて、日本医用画像工学会(JAMIT)学術データベース(以下「DB」という。)の利用について必要事項を定める。

第2条(目的)
DBは、日本医用画像工学における研究・教育に関する活動を促進し、その発展に寄与することを目的として利用されなければならない。

第3条(利用の資格)
DBを利用できる者は次の通りとする。(1)日本医用画像工学会に属する会員。(2)その他:データベース委員会が必要と認めた者。

第4条(利用の申請)
利用者がDBを利用する場合は、あらかじめ所定の利用申請書をデータベース委員会に提出し、その承認を得なければならない。

第5条(遵守事項)
DBの利用者は、その利用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 日本画像工学会の定款
  2. 関連する国際条約及び日本国の各法令の規程
    不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)など
  3. 公序良俗を尊重し、医用画像工学における教育・研究活動にふさわしい品位をたもつこと
  4. 表現に密接に係わる以下の諸権利を尊重しこれをみだりに侵害しないこと。
    著作権、特許及び商標等の知的財産権
    名誉、信用及び肖像権
    プライバシーに関する権利などの人格権

第6条(費用の負担)
学会員がDBを利用するために必要とする経費は別途定める。

第7条(利用資格の取り消し等)
データベース委員会は、DBの利用者が次のいずれかに該当するときは、利用資格の取り消し又は利用の停止をすることがある。(1)第5条の規程に違反したと認められる場合(2)申請書に虚偽の記載があった場合

第8条(利用の責任)

  1. DB利用に際して、個人として発信した文書及び作成した制作物は、利用者において管理し責任を負うものとする。
  2. DBの障害によるデータ破損、サービスの提供の遅延もしくは中断等によって、利用者に生じた損害について、本学会は責任を負わないものとする。

第9条(規定の改廃)
この規定の改廃は、常任幹事会の議を経なければならない。 付則: 本規程は2002年10月1日から施行する。